日野町議員のトリセツ(取扱説明書)【年賀状はダメなの編】です。
なんと、日野町議会議員の私は、年内にあらかじめ年賀状を出すことが出来ません。実は、私に限らず、日本中の議員が、年内にあらかじめ年賀状を出すことが出来ないのです。
いろいろとややこしいので、お返事を含め、年賀状はお出ししませんことを、ご理解ください。
え?!
前からロクに年賀状出してないじゃないかって?!
ま、そうですけれども(汗)。そうおっしゃらずに(笑)。
この記事では、日野町議会議員の私が、年内にあらかじめ年賀状を出すことが出来ない理由を法的根拠をふまえてご説明いたします。
あいさつ状の禁止
日野町議会議員に限らず、日本中の議員が共通して守らなければいけない特殊な法律があります。それが、公職選挙法という法律です。
第百四十七条の二
公職選挙法より
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。
簡単に説明しますと
挨拶状は出してはいけませんよ、というものです。
ただし例外があって、
①選挙区外ならかまわない
②いただいたものに自筆でお返事をするのはかまわない
となっています。
出した出してない、送った送ってない、もらったもらってない、の、ややこしくなりそうなやつです。
冒頭に、『年内にあらかじめ年賀状を出すことが出来ません』と書いた理由がおわかりいただけました?お返事ならいいけど、それなら年内に送れへんやん、ということですね。
まとめ
と、いうことで、私は年賀状を出せないという理由をもとに、お出ししません。
でも、季節のご挨拶というのは、日本の文化伝統として、趣深い素敵なものだと思います。
そこで、ここまでお読みいただいた方には、このようなご挨拶をさせてください。感謝の気持ちを込めまして。
いつもお世話になってます!
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